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緊急事態宣言に対する当事務所の対応

令和2年4月7日に7府県を対象に緊急事態宣言が発令された後、
京都西法律事務所では、休業を含めた対応を検討して参りました。
しかし、4月16日に緊急事態宣言の対象地域が拡大された後も、
迅速な対応を必要とするご相談を多数頂いているため、
完全に休業することは、ご相談を希望される皆様にご迷惑をかけることになると判断し、
新型コロナウィルスの感染対策を今まで以上に徹底したうえで、営業を継続することといたしました。

京都西法律事務所では、新型コロナウィルスの感染拡大防止を目的として、
現在、ご相談を希望される皆様に、以下の対応をお願いしております。

 

①債務整理に関するご相談の場合を除き、原則として、電話でのご相談をお願いしております。
(ご希望がある場合は、事務所にお越し頂いたうえでのご相談も承っております。)
②事務所にお越し頂く場合は、受付に設置されたアルコール消毒液での消毒をお願いいたします。
③ご相談時は、必ずマスクを着用して頂きますようお願いいたします。
④応接室では、対角線上に着席し、可能な限り距離をとって頂きますようお願いいたします。

 

また、事務所職員は、以下の対応をしております。

 

①出勤、出廷時に公共交通機関を利用しない。
②マスクの着用を徹底する。
③出勤後、直ちに事務所内を換気したうえで、ドアノブ等を消毒する。
④お客様がお越しになる前後に応接室を消毒する。
⑤テレワークの可能な業務についてはテレワークにて対応する。

 

なお、テレワークの拡大に伴い、通常よりも営業時間を短縮する可能性があることをご了承願います。

 

ご迷惑をお掛けし、大変申し訳ありませんが、
皆様に安心してご相談を頂けるよう、ご協力をお願いいたします。

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