解決事例Cases
生活保護を受給されていても、自己破産は可能です
依頼者の方は、お父様の介護のために、勤務先を退職されました。
お父様が他界された後、
再就職しようと思いましたが、なかなか就職先が見つからず、
生活費を補うために、お金を借りるようになりました。
その後、就職先は見つかったものの、
給与だけでは生活ができず、借金が増えていきました。
持病の糖尿病が悪化したことを機に、勤務先を退職し、
生活保護を受給することとなりましたが、
これ以上返済を継続することは不可能であると判断され、ご相談に至りました。
生活保護を受給されている方については、
原則として、生活保護費から借金を返済することは禁止されています。
そこで、自己破産手続きをされることをご提案いたしました。
弁護士費用については、法テラスの民事法律扶助制度を利用した結果、
依頼者の方には、弁護士費用をご負担いただくことなく、
自己破産手続きを完了することができ、
結果的に借金を全額免除していただくことができました。
【本件解決のポイント】
生活保護を受給されている方については、
法テラスの民事法律扶助制度を利用した場合、
原則として、
法テラスへの費用のお支払いを免除していただくことができます。