解決事例Cases
裁判において相手方の主張が誤りであることが認められた結果、示談金が約4万4千円から255万円に増加
事故の状況
依頼者の方は、車を運転中に、目の前の信号が赤信号になったため、停止したところ、後続車に追突されました。事故現場は、約50メートルの間隔で二つの信号がある直線道路であり、依頼者の方が停止したのは二つ目の信号の手前でした。
相手方の主張
相手方は、二つの信号の距離が近いこと、二つ目の信号の手前に停止線がないことなどを理由に、事故現場は一つの大きな交差点であること、そして、依頼者の方が交差点の真ん中で急停止したため、事故が発生したのであり、依頼者の方には30%の過失があると主張しました。また、依頼者の方は、事故後、激しい腰の痛みに悩まされるようになりましたが、相手方は、依頼者の方が事故の約2年前に一度腰を痛めたことがあったことを理由に、腰の痛みは事故により生じたものではないとも主張しました。
その結果、当初、相手方が提示した示談金は、治療費等を除いて、約4万4千円というものでした。
依頼者の方は、上記の相手方の主張に納得できなかったため、弁護士と相談のうえ、裁判を起こすこととなりました。
裁判での主張
弁護士は、裁判において、道路交通法上、交差点とは、2つ以上の道路が交わる部分と定義されており、直線道路上である事故現場は交差点には該当しないこと、また、腰の痛みについては、依頼者の方は、約2年前に数回通院しただけであり、その後、事故が発生するまでの間は、一切腰の痛みを訴えていなかったことなどを主張しました。
結果
裁判では、上記の弁護士の主張が認められるかたちで和解が成立した結果、
示談金は255万円になりました。
コメント
事故現場は、事故の処理を担当した警察官ですら、一つの大きな交差点であると考えていた場所でした。このため、相手方の主張は、一見正しいかのように思えるものでした。しかし、道路交通法に照らせば、相手方の主張は誤りであることなどを丁寧に主張した結果、示談金は約250万円も増額しました。
このように、相手方の主張が一見正しいように思える場合でも、弁護士が専門的な観点でみれば誤りであるということもありますので、相手方の主張に納得ができない場合は、弁護士に相談されることをお勧めします。
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